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会社設立の流れは?設立前後のやることリストまとめ

2024.09.06

会社を設立したいと考えたとき、一体何から始めればよいか悩む方は多いでしょう。会社を設立するためには、設立の準備はもちろん設立後にもやることが多くあります。この流れをしっかり把握して、なるべくスムーズに進めることが大切です。本記事では、会社を設立するメリットや基本的な流れと、設立後に必要な手続きについて解説します。設立費用を抑えるためのアイデアについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

会社設立のメリット

これから会社設立を検討している方にとってメリットを理解し、最適な事業を検討するのは大切です。会社を設立する代表的なメリットはおもに8つあるため、ひとつずつ解説します。

社会的な信用を得られる

会社を設立することで得られる最大のメリットは「社会的信用」です。会社を設立する際、代表者名、商号(会社名)、住所、資本金の額などの情報を記載した書類を法務局へ提出しなければなりません。このとき登記した内容は、誰もが閲覧できる情報となります。登記することによって、会社は法人格を持つことになります。個人事業と比べると、法人としての責任が発生するため、社会的な信用力が上がります。とくに大手企業など、法人でなければ契約を結ばないという企業が多いなか、この信用を手にいれることは圧倒的に有利になります。資金調達のための選択肢が広がったり、優秀な人材を確保しやすくなったりするなど、付随するメリットも多くあるでしょう。

資金調達しやすくなる

個人事業主であるうちは、お金の管理が曖昧になりがちです。しかし、法人の場合は財産管理が厳しく義務付けられています。個人でも会社でも、銀行や投資家からまとまった額の融資を受ける際、保有する資産や収益を明確にまとめて提示する必要があります。法人である場合は、この情報の整理と管理がしっかりできているという前提なので、融資する側も融資判断をしやすく、資金調達が行いやすくなるでしょう。

法人口座・クレジットカードを作れる

法人として登録すると、法人のクレジットカードや銀行口座を持てるようになります。法人の銀行口座やクレジットカードは、個人仕様のものに比べて、利用限度額が高く設定されています。また、利息にも優遇措置があるなどさまざまな違いがあります。さらに、事業関連の支払いをすべて法人カードにまとめて、取引先からの支払いや従業員への給与支払いなど、事業関連の資金の動きをすべて法人口座を通して行うことで、会社の資金管理が容易になります。このため、経理処理が効率的に行えて、信用度も向上し、経営状況の把握がしやすくなるでしょう。

節税できる

個人事業主と法人では、課税の仕組みが異なります。たとえば、個人事業主にかかるのは所得税、法人にかかるのは法人税です。また、個人事業主にかかる所得税は、所得が増えた分税率が段階的に上がる「累進課税」であるのに対し、法人税は「一定の割合」です。つまり、会社を設立すると、所得が増えれば増えるほど節税効果が高くなるという仕組みです。また、経営者の給料は「役員報酬」という形になります。役員報酬は、いくつかの要件を満たすことで経費とみなされ、法人税の対象から外れるというところも節税ポイントです。こういった面から見ても、会社を設立して一定以上の所得を獲得できるようになれば、個人事業主に比べてかなり有利になることでしょう。

決算月を自由に設定できる

個人事業主は、法律によって事業年度を毎年1月1日から12月31日までの1年間と定められているため、決算月は自動的に12月となります。一方、法人の場合は、事業年度の決算時期を自由に設定できます。繁忙期を避けて決算月を設定できるため、慌てずに事務処理に集中できるなどのメリットがあるでしょう。

有限責任になる

個人事業主は、事業上の責任をすべて事業主である自分が負わなければなりません。たとえば、経営が悪化した場合、仕入れ先への未払い金、金融機関からの借入金、滞納した税金など、一切の負債を背負う義務があるのです。これは「無限責任」と呼ばれます。これに対して、法人は限られた範囲である「有限責任」です。簡単に言えば、会社の負債等の責任を、代表者個人がすべて背負う必要がないのです。個人の借り入れがある場合はこの限りではありませんが、基本的に責任の上限は出資金の範囲内になります。

社会保険に加入できる

法人になると、社会保険への加入が可能となります。また、従業員のための健康保険や厚生年金、労災保険などへも加入が可能で、福利厚生に貢献もできます。福利厚生を整えるということは、従業員の雇用を安定させるということです。福利厚生の充実している会社には、よりよい人材が集まります。会社の発展につながる大切な要素です。

欠損金を10年間繰り越せる

法人の所得が赤字であった場合、その赤字金額のことを「欠損金」と呼びます。法人税法において青色申告の承認を受けている場合は、欠損金が出た事業年度の次年度以降の10年間に、その欠損金を繰り越せます。これはつまり、赤字が出た次の年から10年間の間に所得が黒字化できれば、繰り越した赤字と相殺できるということです。

会社設立前のやることリスト

会社を設立するとメリットが多くあるということが分かりました。しかし、実際に会社を設立したいと考えても、何から手をつければよいかわからない方も多いでしょう。端的に流れをお伝えするなら、まずは必要な情報をそろえ、それをもとに書類を作成し、法務局へ申請することで会社が設立できます。ここから、具体的にひとつずつ流れを紹介します。

会社の基本情報の決定

まずは、設立する法人の種類を検討する必要があります。法人の種類には、株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人などがあります。株式会社や合同会社は、会社法などの規定に基づき、設立後に比較的自由にほかの営利法人に移行できます。一方、一般社団法人やNPO法人などの非営利法人は、株式会社のような営利法人に後から変更できない点に留意が必要です。法人の種類を決定したら、次に法人の基本情報を決めていきます。

商号

商号とは「会社名」のことを指します。ここで決定し、定款に記載した商号が正式な会社名となるので、表記などに間違いがないようにしましょう。商号には日本語であるひらがな、カタカナ、漢字のほかに、アルファベットやアラビア数字、字句を区切るための各種記号(アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド等)の利用が可能です。一般的な文字はかなり多岐にわたっての利用が可能ですが、業務形態と明らかに違う特定の団体を連想させる名称(銀行、学校等)や、すでに実績をあげている有名企業を連想させるような名称を使用することは、各方面に混乱をまねくため法律で禁じられています。また、同一住所に同一の商号がある場合も登記ができないため、事前に会社の所在地を管轄している法務局で、似たような商号がないことを確認しておきましょう。

事業目的

事業目的とは、設立した会社がどのような事業を行うのかを明示したものです。定款に記載した事業目的以外の事業は基本的に行えません。事業目的の記載数に制限はないため、今取り組みたい事業だけでなく、将来的に派生しそうな事業なども視野に入れて記載しておくとよいでしょう。ただし、主として行う業務分野にあまり関連性のない事業をたくさん記載してしまうと、一体何をする会社なのかがわからなくなり、会社としての信頼性が低下してしまう恐れがあります。設立時に記載する事業目的は、10項目以下に抑えておくのがおすすめです。また、事業目的の末尾に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と追加し、事業内容に幅を持たせておくと安心です。そうすることで、新しい業務を始めたくなったときに、目的に関連していれば、定款を変更する必要がありません。

所在地

会社の本店(本社)の所在地を定めておくことも必要です。記載義務があるのは市区町村まで、町名や番地等の記載は任意とされています。もちろんすべての住所を記載して問題ありませんが、変更する場合には変更登記が必要となります。将来的なオフィスの移転も視野に入れて、市区町村までの記載に留めておく方が多いようです。ちなみに、あくまで法律上の住所となるので、実際に事業活動を行う場所と異なっていても問題ありません。自宅を本店として定める場合や、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所を登記する方法もあります。自宅、とくに賃貸物件は法人不可となっている場合もあります。自宅を登記する場合は、契約書を確認して「法人不可」の記載があるかどうかチェックするようにしましょう。もちろん、後から本社を移転することは可能です。しかし、移転する際には登記の変更手続きと登録免許税が必要になるため、なるべく長期的に業務を行う場所にしておくことをおすすめします。また、先述したとおり、同一住所に同一の商号がある場合は登記ができません。もしレンタルオフィスやバーチャルオフィスを登記する場合は類似商号への注意が必要です。

資本金

次は資本金です。資本金とは、会社を設立するときや、増資するときに出資者から払われたお金を指します。創業当初は資本金が会社を回していくための運転資金となります。資本金は「会社の信用力」に直結する要素のひとつです。資本金が多ければ多いほど会社は金銭的に体力のある会社とみなされ、とくにまた実績のない新会社にとっては、対外的な評価基準として大きな役割を果たします。2006年に会社法が改正され、法律上は1円から会社を設立することが可能となりました。「1円起業」がトレンドとなったのもこの頃です。消費者を直接相手にする業態なら、ユーザーはあまり資本金をチェックしないかもしれませんが、一般的には資本金があまりに少額だと社会的信用度が低いとみなされます。資金に対する信用度が低いと、金融機関の融資制度などを利用する場合に困難が生じますし、実際、安定して事業を進めにくくなったりします。可能であれば、初期費用と運転資金3か月分位を足した金額は、最低限用意しておくのが望ましいでしょう。

設立日

会社設立日は、法務局に会社設立の登記申請をした日になります。事業を開始した日ではないということを覚えておきましょう。特定の日にちを設立日にしたい場合は、当日に登記しにいく必要があるため、書類などもれのないよう準備しておきましょう。また、年末年始や土日祝日など、法務局がお休みの日は会社設立日に設定できません。また、登記申請書類を郵送して申請する場合は、書類が法務局に到着して申請が受理された日が設立日となります。郵送時に日付を指定したとしても、法務局が休みの日に到着したり、書類に不備があった場合は、予定していた日と設立日がずれることになります。

会計年度

企業が決算書を作成し、会計上の業績を評価する期間のことを会計年度と呼びます。会計の期間は1年間とされており、その始まりの年月は企業が自由に設定できます。しかし、一般的には4月1日から翌年3月31日までの期間を会計年度とする会社が多数です。決算日に向けて、収支の計算や棚卸しといった作業が発生し、どの会社も決算前はかなり忙しくなります。これを見越して、会社の繁忙期を避けて設定するのがよいでしょう。

役員の構成

役員とは、実際に会社の運営を担う人間を指し、具体的には取締役や代表取締役、監査役がこれにあたります。取締役を1人決めれば会社設立は可能となります。1人で起業する場合は、大抵自分を取締役にしますが、発起人(株主)と兼任しても構いません。さらに、取締役会を設置する場合や、資本金5億円以上または負債総額200億円以上という事業規模になる場合は、監査役の設置が必須となります。

株主の構成

株式会社を設立する場合には、株主が必要です。株主とは、設立した会社に出資して会社の株式を受け取る人間のことで、会社設立前は「発起人」という呼び方になります。発起人が会社設立時に取締役を選任できますが、自分が発起人となり取締役として自分を選任する、ということも可能です。株主には法人や個人などがあり、株式数に応じて議決権が異なります。株式会社の場合は、株主名簿を提出する必要があることも覚えておきましょう。

会社実印の作成

近年、商業登記法が改正され、オンラインで申請する場合は会社実印の登録は任意となりました。しかし、法務局に直接書類を持参する場合は押印が必要です。また、会社を運営していると何かと実印が必要になるケースが想定されるため、会社設立時に作成して登録しておくと便利です。一般的には、法人設立時に代表者印(実印)、銀行印、角印の「法人設立3点セット」を作っておくのがよいでしょう。オンラインでセット販売されています。印章の作成には数日〜1週間程度かかるので、早めの注文をおすすめします。

定款の作成・認証

法務局へ提出する必須書類のひとつが定款です。定款とは、会社の基本的な情報を記載した書類を指します。定款に記載する事項は会社法によって定められており、記載項目は「絶対的記載事項(必ず記載が必要)」「相対的記載事項(記載しなければ効力を生じない)」「任意的記載事項(記載してもしなくても良い)」の3種類に分けられます。株式会社を立ち上げる際の絶対的記載事項は、事業目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名または名称及び住所、発行可能株式総数の6つです。このどれかひとつが欠けても定款自体が無効となってしまうので、注意してください。定款を作成したら、公証役場で保管する「原本」法務局へ提出する「謄本」会社で保管する「保存用」の3部を製本します。プリンターで出力し、ページごとに並べて左端をホチキスで留めます。ホチキス留めをしてから、各ページの見開き部分の境目に発起人の実印を契印として押し、実印を最終ページにある発起人欄に押印すれば、定款の完成です。見開き部分への契印は、ホチキス後に製本テープで束ねてしまい、その表裏に発起人全員の実印を押すことでも代用できます。作成した定款は公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。この認証手続きは予約制となっています。本店所在地を管轄する公証役場に連絡して、公証人と訪問の日時を決めましょう。認証手続きには、定款(3部)、発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書(各1通)、発起人全員の実印、認証手数料(資本金額によって異なり、30,000〜50,000円)、謄本代(250円×定款の枚数を現金で)、収入印紙40,000円分(電子定款でない場合)、委任状(代理人が申請する場合)、実質的支配者となるべき者の申告書が必要です。訪問日の前に、FAXや郵便を使って定款を送付し、認証手続きに入る前に内容を確認しておいてもらうと、当日の手続きがスムーズです。また、定款をオンラインで認証できる「電子定款」もあります。電子定款にすると、紙の定款にかかる収入印紙代40,000円の必要がなくなるというのがメリットですが、作成のためにソフトウェアなどを購入する必要があります。金銭的にどちらがメリットになるかはよく考えてから決めましょう。

資本金の払い込み

資本金の払い込みは、定款が認証された後で行います。また、この時点では会社設立登記が完了していないため、会社の銀行口座はまだ作れません。資本金の振込先は自動的に発起人の個人口座になります。登記申請の際に、資本金の振り込みを証明する書類の提出が求められます。支払い完了後に通帳の表紙、1ページ目、資本金の振込内容が記載されているページの3枚をコピーしておきましょう。これが振り込みの証明となります。

登記申請書類の作成

登記申請に向けて登記書類の準備をしましょう。必要となる書類は、登記申請書、登記事項などを記載した別紙、印鑑届書、定款、発起人の決定書、就任承諾書、選定書、設立時代表取締役の就任承諾書、印鑑証明書、本人確認証明書、出資の払込みを証する証明書、資本金の額の計上に関する証明書となります。これらの登記書類は製本が必要です。といっても印刷屋さんなどで立派にしてもらう必要はなく、印鑑証明書以外の書類を重ねて左側をホチキスで留めるだけで十分です。また、用紙サイズはA4サイズです。

法務局への登記申請

いよいよ登記申請です。資本金払込後2週間以内に行ってください。登記申請は原則として代表者が行いますが、司法書士などの代理人が行うことも可能です。代理人が登記申請する場合は、申請書類一式に加え、委任状が必要となります。また、登記申請には収入印紙が必要となります。法務局へ出向いて書類をチェックしてもらい、提出する直前に法務局内の販売所で購入することをおすすめします。登記申請は、管轄の法務局へ郵送することでも可能です。その場合は封筒の表に「登記申請書類在中」と記載して郵送しましょう。書留、または配達記録郵便を使用してください。登記申請後、不備がなければ1週間〜10日程度で登記が完了し、無事に会社設立が完了となります。不備があった場合のみ申請した法務局から連絡が届き、登記完了の場合連絡はありません。

会社設立後のやることリスト

会社設立が完了してもまだ終わりではありません。会社設立後も、従業員を迎え入れて本格的に運用するために、いくつかクリアしなければならない手続きがあります。以下では、会社設立後の流れについて紹介します。

印鑑カードの交付

印鑑カードとは、会社の印鑑証明書を取得する際に、法務局の窓口で提示するものです。会社設立手続き時に印鑑の届出を行った場合は交付を受けておかねばなりません。交付を受けるためには、法務局で「印鑑カード交付申請書」を作成して窓口に提出します。銀行口座の開設など、なにかと印鑑証明書が必要な場合があるため、数枚発行しておくとよいでしょう。

税務署への届出

次は税務署への届出です。会社の所在地を管轄する税務署で行いましょう。届出に必要な書類は、法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書の6つです。必要な書類に記入し、適宜押印したらコピーを1部ずつ取ってから税務署に持参します。税務署でコピーに日付印を押してもらいます。コピーは控えとして保管しておきましょう。

都道府県税事務所・市町村役場への届出

税務署への届出が完了したら、都道府県税事務所、市町村役場への届出です。税務署に提出する法人設立届と同じ内容のものを提出してください。税務署の窓口で配布している設立届の用紙は複写式になっています。その2枚目以降を自治体に提出すればOKという場合が多いため、確認してみましょう。

社会保険関係の手続き

法人は、社会保険の加入が義務付けられています。従業員がいない場合でも加入は必須です。未加入のまま放置してしまうといずれ罰金が課せられるだけでなく、会社の信用にも影響を与えます。社会保険には厚生年金と健康保険があり、厚生年金は「日本年金機構」健康保険は「全国健康保険協会」とそれぞれ運営が異なります。しかし、日本年金機構の事務所である年金事務所へ行けば、健康保険の加入手続きも合わせて行うことが可能です。

労働保険関係の手続き

会社設立後、従業員を雇った場合は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。これは本店所在地を管轄する労働基準監督署とハローワークで手続きします。従業員がいない場合には労災保険の加入は必要ありませんが、1人でも従業員を雇う場合は必ず届出を行いましょう。また、雇用保険の加入手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)で行います。こちらも従業員が居ない場合には加入する必要はありませんが、従業員が入ってきたら、すぐに手続きを行うようにしましょう。

法人口座の開設

会社の資金管理は、代表者の個人口座で行っても構いませんが、社会的信用度が高いのはやはり法人口座です。会社としてのお金の出入りはしっかりと分けておいたほうが経費処理が圧倒的に楽になります。また、お金の出入りをしっかりと管理するなら、会社関連の支出には法人カードを使うことも必須です。法人カードを作るとなると、引き落とし口座は法人口座に指定することになるため、最初に法人口座を開設しておいたほうが何かと便利です。ただし、法人口座の開設の際は、金融機関が審査を行います。オンラインなどで手軽に開設できる個人口座と比べると、開設までにどうしても時間がかかるので、申し込みは早めに行っておくのがおすすめです。

会社設立ならレンタルオフィスがおすすめ

会社を設立する際、どこを拠点とするかについて悩む方も少なくありません。小さな事務所を借りる、ひとまず自宅をオフィスとするなど、選択肢はさまざまですが、おすすめはレンタルオフィスです。レンタルオフィスなら、普通の事務所を借りるよりも初期費用を抑えられますし、好立地な物件が多数あります。また、会社として業務をすぐに開始できる環境が整えられているため、忙しい時期には大きなメリットになります。ここでは、レンタルオフィスについて解説します。

レンタルオフィスとは

レンタルオフィスとは、低コストで貸し出されるオフィスのことです。多くはソロ、または少人数向けのコンパクトなスペースが広いフロアにいくつか設置されているという形です。業務に必要なワークチェアやデスク、事務機器などの備品が備え付けられており、共用でいる会議室や宅配ボックスなどが設置されている場合もあります。基本的に設備投資する必要がないので、初期費用を抑えられます。このため、近年は最初に少人数で起業したいという方に人気です。

レンタルオフィスのメリット

レンタルオフィスを使用するメリットはさまざまですが、とくに押さえておきたい4つのメリットを紹介します。

法人登記ができる

レンタルオフィスには、法人登記を前提として運営している所が多くあります。多数の会社が同じ住所に存在するのがレンタルオフィスです。法人登記は商号がかぶらなければ、登記が可能です。ただし、レンタルオフィスの運営会社によっては、法人登記を不可としている場合もあります。そのため、契約前に登記の可否や、登記する際に別料金がかかるかどうかについて確認しておく必要があります。

初期費用を抑えられる

レンタルオフィスの多くは、オフィス街や主要駅の近く、つまりビジネスがしやすい環境にあり、初期費用はかなり安く設定されています。貸事務所を契約するとなると、敷金・礼金・保証金を含めて月の賃料の半年〜1年分を支払うのが一般的です。しかし、一般的なレンタルオフィスの初期費用は、月の賃料の1か月〜2か月程度が相場です。さらに、レンタルオフィスにはオフィス家具やコピー機などの機器が備え付けられているため、そういった備品への大きな初期投資もほぼ必要ありません。受付や秘書、電話対応など、オプションサービスが充実しているレンタルオフィスを選べば、もっとお安く事業を始められるでしょう。

ビジネス環境が整っている

先述したように、レンタルオフィスには、オフィス家具やOA機器などが備え付けられています。もちろん内装もきれいに整えられています。よほどこだわりのインテリアにしたい、気に入った家具があるなどの理由がなければ、契約してすぐにビジネスを始められるのです。必要最低限の備品はそろっているので、事前準備に手間取ることも少ないでしょう。また、レンタルオフィスには、会議室や応接室、宅配ボックスなども備え付けられています。その他、電話代行サービスやカフェサービス、コンシェルジュのいる総合エントランスやレンタル秘書など、オプションサービスが充実している所もあります。もちろん、オプションサービスには都度料金が発生しますが、仕事内容やニーズに応じてすぐにオプションを選べるのは大きなメリットです。

短期間で事業を始められる

レンタルオフィスは、貸事務所に比べて契約から利用開始までの期間が短く設定されています。契約期間自体も1か月から借りられるという所がほとんどですので、数年単位での長期契約が必要な貸事務所に比べて、断然手軽です。レンタルオフィス「WORKPHIL」は、お申し込みから2週間程度での利用開始が可能です。24時間いつでも自由に仕事ができる会員制のシェアオフィスで、家具やインターネット環境、休憩スペースにTELブースなど、ビジネスに必要なものは一通り用意しています。働く人の視点で細部にまでこだわった設備と空間で、ビジネスをサポートしています。

まとめ

会社を設立するためには準備や手続きが多く、何かと手間や時間が必要です。なるべくスムーズに手続きできるよう、解説した流れを参考にして進めていきましょう。初めて会社を設立するなら、最初の事務所はコストパフォーマンスのよいレンタルオフィスにすることをおすすめします。シェアレンタルオフィス「WORKPHIL」は、家具やインターネット環境、休憩スペースなど、働く人の視点で細部にまでこだわって設備と空間づくりを行っています。入退館の履歴をICカードで管理し、防犯カメラも常時稼働しており、セキュリティも万全です。会社設立のオフィスでお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。